漁業法昭和二十四年法律第二百六十七号 第192条 第二十六条第二項又は第三十条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。