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漁業法昭和二十四年法律第二百六十七号

第192条

第二十六条第二項又は第三十条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 2