漁業法昭和二十四年法律第二百六十七号
第200条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 一 第百九十一条第一号(特別管理特定水産資源に係る部分に限る。)若しくは第二号(特別管理特定水産資源に関してされた第二十七条、第三十三条又は第三十四条の規定による命令に係る部分に限る。)又は第百九十二条 一億円以下の罰金刑 二 第百九十条、第百九十一条(前号に掲げる規定に係る部分を除く。)、第百九十三条、第百九十五条、第百九十七条第一項、第百九十八条又は前条第一項 各本条の罰金刑