漁業法昭和二十四年法律第二百六十七号 第198条 第二十六条第二項又は第三十条第二項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつたときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。