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漁業法昭和二十四年法律第二百六十七号

第197条

漁業権又は組合員行使権を侵害したときは、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

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なし

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