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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令令和六年デジタル庁・総務省令第九号

第57の3条

第二条の表五十五の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 航空法第十条の二第一項の耐空検査員の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 二 航空法第二十二条の航空従事者技能証明の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 三 航空法第七十一条の三第一項の操縦技能審査員の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 四 航空法第七十八条第一項の運航管理者技能検定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 五 航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第七十一条第一項の航空従事者技能証明書の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報