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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令令和六年デジタル庁・総務省令第九号

第72条

第二条の表七十の項で定める事務は、国民健康保険法第五十六条第一項の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給の調整に関する事務とし、同表七十の項で定める情報は、当該調整に係る被保険者に係る次に掲げる情報とする。 一 健康保険法による保険給付の支給に関する情報 二 船員保険法による保険給付の支給に関する情報 三 私立学校教職員共済法による保険給付の支給に関する情報 四 国家公務員共済組合法による保険給付の支給に関する情報 五 地方公務員等共済組合法による保険給付の支給に関する情報 六 高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報 七 介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報