行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令令和六年デジタル庁・総務省令第九号 第89の2条 第二条の表八十七の二の項で定める事務は、中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)第十五条第二項の中小企業診断士の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表八十七の二の項で定める情報は、当該申請に係る者に係る戸籍関係情報とする。