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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令令和六年デジタル庁・総務省令第九号

第95の2条

第二条の表九十三の二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 電気事業法第四十四条第二項の主任技術者免状の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 二 電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令(昭和四十年通商産業省令第五十二号)第五条第一項の主任技術者免状の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報