行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令令和六年デジタル庁・総務省令第九号 第103条 第二条の表百一の項で定める事務は、社会保険労務士法第十四条の十第一項(第二号に限る。)の社会保険労務士の登録の抹消に関する事務とし、同表百一の項で定める情報は、当該抹消に係る者に係る戸籍関係情報とする。