行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令令和六年デジタル庁・総務省令第九号
第108条
第二条の表百六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 児童手当法第七条第一項(同法第十七条第一項(旧児童手当法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合及び旧児童手当法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の児童手当又は旧特例給付の受給資格及びその額についての認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該請求に係る支給要件児童(児童手当法第四条第一項第一号に規定する支給要件児童をいう。以下この条において同じ。)又は一般受給資格者(同法第七条第一項の一般受給資格者をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る戸籍関係情報 ロ 当該請求に係る一般受給資格者又はその者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報 ハ 当該請求に係る支給要件児童又は一般受給資格者に係る住民票に記載された住民票関係情報 ニ 当該請求に係る一般受給資格者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 二 児童手当法第七条第二項の児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求に係る施設等受給資格者(同項の施設等受給資格者をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は施設入所等児童(同法第四条第一項第四号に規定する施設入所等児童をいい、国若しくは地方公共団体である施設等受給資格者に委託され、又は当該国若しくは地方公共団体である施設等受給資格者に係る障害児入所施設等(同号の障害児入所施設等をいう。)に入所している者に限る。次号において同じ。)に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 三 児童手当法第九条第一項(旧児童手当法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の児童手当又は旧特例給付の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該請求に係る支給要件児童及び一般受給資格者に係る戸籍関係情報 ロ 当該請求に係る支給要件児童又は一般受給資格者に係る住民票に記載された住民票関係情報 ハ 当該請求に係る一般受給資格者、施設等受給資格者又は施設入所等児童に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 四 児童手当法第十二条第一項(旧児童手当法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の未支払の児童手当又は旧特例給付の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求に係る児童(同法第四条第一項第一号に規定する児童をいう。)であった者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 五 児童手当法第十二条第二項の未支払の児童手当の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求に係る施設入所等児童(同法第四条第一項第四号に規定する施設入所等児童をいう。)であった者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 六 児童手当法第二十六条(同条第二項を除く。)の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該届出に係る支給要件児童又は一般受給資格者に係る戸籍関係情報 ロ 当該届出に係る一般受給資格者又はその者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報 ハ 当該届出に係る支給要件児童又は一般受給資格者に係る住民票に記載された住民票関係情報