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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令令和六年デジタル庁・総務省令第九号

第141条

第二条の表百三十九の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 健康増進法第十七条第一項の健康増進事業の実施に関する事務 当該健康増進事業の実施に係る者に係る健康増進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第八十六号)第四条の二第一号から第三号まで及び第六号に掲げる事業の実施に関する情報 二 健康増進法第十九条の二の健康増進事業の実施に関する事務 当該健康増進事業の実施に係る者に係る健康増進法施行規則第四条の二第一号から第三号まで及び第六号に掲げる事業の実施に関する情報