行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令令和六年デジタル庁・総務省令第九号 第156条 第二条の表百五十四の項で定める事務は、特定接種の実施に関する事務とし、同項で定める情報は、当該特定接種の対象者に係る予防接種法施行規則第三条第一項各号に掲げる事項を記載した予防接種(特定接種を含む。)に関する記録に関する情報とする。