行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令令和六年デジタル庁・総務省令第九号
第161条
第二条の表百五十九の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 公認心理師法第二十八条の公認心理師の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 二 公認心理師法第三十一条第一項(同法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の公認心理師の登録事項の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る者に係る戸籍関係情報 三 公認心理師法施行規則(平成二十九年文部科学省・厚生労働省令第三号)第十六条第一項(同令第二十一条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の公認心理師登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 四 公認心理師法施行規則第十八条(第一号に限る。)(同令第二十一条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の公認心理師の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る者に係る戸籍関係情報