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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令令和六年デジタル庁・総務省令第九号

第162条

第二条の表百六十の項で定める事務は、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であって内閣総理大臣及び総務大臣が定めるものとし、同項で定める情報は、次に掲げる情報のうち、当該特定公的給付の支給要件の該当性を判定する必要がある者に係る情報であって内閣総理大臣及び総務大臣が定めるものとする。 一 道府県民税又は市町村民税に関する情報 二 住民票に記載された住民票関係情報 三 公的給付支給等口座登録簿関係情報