譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号 第12条(仮登記担保契約に関する法律の規定の適用) 譲渡担保権は、質権とみなして、仮登記担保契約に関する法律(昭和五十三年法律第七十八号)の規定を適用する。