譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号 第63条(帰属清算方式又は処分清算方式による実行に必要な行為の受忍義務) 動産譲渡担保権の被担保債権について不履行があった場合において、動産譲渡担保権者が帰属清算の通知又は処分清算譲渡に必要な行為をしようとするときは、動産譲渡担保権設定者は、これを拒むことができない。