譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号 第87条(執行官保管の保全処分中の売却) 第七十五条第一項第二号に掲げる保全処分を命ずる決定の執行に係る譲渡担保動産について、著しい価額の減少を生ずるおそれがあるとき、又はその保管のために不相応な費用を要するときは、執行官は、民事執行法の規定による動産執行の売却の手続によりこれを売却し、その売得金を供託しなければならない。