譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号 第112条 第七十五条第一項(第一号に係る部分に限る。)(前条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に基づき執行官が公示するために施した公示書その他の標識を損壊した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。