日本学術会議法令和七年法律第七十号 第11条(総会の組織) 総会は、全ての会員をもって組織する。 2 総会に、議長を置く。 3 総会の議長(以下「議長」という。)は、会長とする。 4 議長は、総会の会務を総理する。 5 会長は、あらかじめ、副会長のうちから、会長に事故がある場合に議長の職務を代理する者を定めておかなければならない。