日本学術会議法令和七年法律第七十号
第26条(選定助言委員会)
選定助言委員会は、次に掲げる職務を行う。 一 選定方針の案の作成に関し、会員候補者選定委員会に対し、意見を述べること。 二 前号に掲げるもののほか、会員の候補者の選定に関し、会員候補者選定委員会の諮問に応じて意見を述べること。
2 選定助言委員会は、選定助言委員五人以上七人以内をもって組織する。
3 選定助言委員は、優れた研究又は業績を有する科学者(会員その他内閣府令で定める者を除く。)であって、学術に関する研究の動向及びこれを取り巻く内外の社会経済情勢又は産業若しくは国民生活における学術に関する研究成果の活用の状況に関し広い経験と高い識見を有するもののうちから、総会が選任する。
4 選定助言委員の任期は、三年とする。 ただし、補欠の選定助言委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 選定助言委員は、一回に限り再任されることができる。