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日本学術会議法令和七年法律第七十号

第41条(国際団体への加入)

会議は、第三十七条第四号に掲げる業務を行うため、学術に関する国際団体に加入することができる。 この場合において、国際団体に加入することにより会議が当該国際団体に対して会費その他の費用(内閣総理大臣の承認を受けて会議が定める額を超える額の費用に限る。)を負担する義務を負うこととなるときは、あらかじめ、当該国際団体への加入について内閣総理大臣の承認を受けなければならない。