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日本学術会議法令和七年法律第七十号

第37条(会議の業務)

会議は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 一 学術に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。 二 大学、研究機関、学会その他の学術に関係する者の間における連携の確保及び強化を図ること。 三 学術に関する国民の関心及び理解の増進その他の学術に関する研究を円滑に進めるための社会環境の整備を図ること。 四 学術に関する外国の団体及び国際団体との交流に関する業務を行うこと。 五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。