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日本学術会議法令和七年法律第七十号

第47条(積立金の処分)

会議は、中期的な活動計画に係る期間の最後の事業年度に係る前条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち内閣総理大臣の承認を受けた金額を、内閣総理大臣の認可を受けて会議が定めるところにより、当該中期的な活動計画に係る期間の次の中期的な活動計画に係る期間における第三十七条に規定する業務の財源に充てることができる。 2 会議は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。 3 前二項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。