日本学術会議法令和七年法律第七十号
第50条(違法行為等の是正)
内閣総理大臣は、会議又はその役員、役員以外の会員若しくは職員が、不正の行為若しくはこの法律若しくは他の法令に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときは、会議に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができる。
2 会議は、前項の規定による内閣総理大臣の求めがあったときは、速やかに当該行為の是正その他の必要と認める措置を講じなければならない。
3 会議は、前項の措置を講じたときは、速やかに、当該措置の内容を内閣総理大臣に報告するとともに、公表しなければならない。