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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令令和七年政令第三号

第6条(認定高度再資源化事業計画に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の基準)

法第十三条第四項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 産業廃棄物の収集又は運搬に当たっては、次によること。 イ 収集又は運搬は、次のように行うこと。 (1) 産業廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。 (2) 収集又は運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。 (3) 産業廃棄物の種類、数量及び性状を勘案して仕切りを設けることその他の当該産業廃棄物が高度再資源化事業の実施に支障を及ぼす物と混合するおそれのないように必要な措置を講ずること。 ロ 産業廃棄物の収集又は運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。 ハ 運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。 ニ 運搬車又は船舶を用いて産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、次によること。 (1) 環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車又は船舶である旨その他の産業廃棄物の収集又は運搬に関し必要な事項をその車体又は船体の外側に見やすいように表示すること。 ただし、当該事項を確認するために必要な措置が講じられているものとして環境省令で定める場合は、この限りでない。 (2) 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車又は船舶に環境省令で定める書面を備え付けておくこと。 ホ 産業廃棄物の積替えを行う場合には、次によること。 (1) 積替えは、周囲に囲いが設けられ、かつ、産業廃棄物の積替えの場所であることの表示がされている場所で行うこと。 (2) 積替えの場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること。 (3) 積替えの場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。 ヘ 産業廃棄物の保管は、産業廃棄物の積替え(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)のために必要な場合を除き、行ってはならないこと。 ト ヘに規定する積替えのために必要な産業廃棄物の保管を行う場合には、次によること。 (1) 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。 (i) 屋根、囲いその他の構造又は設備を有する施設であることにより、その産業廃棄物の変質を防止し、高度再資源化事業の実施に適した性状で保管することができること。 (ii) 環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の保管の場所である旨その他産業廃棄物の保管に関し必要な事項を外部から見やすい掲示板に表示すること。 (2) 保管の場所から産業廃棄物又は当該保管に伴って生じた汚水が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。 (i) 保管する産業廃棄物の荷重が直接囲いにかかり、又はかかるおそれがある構造である場合にあっては、当該荷重に対して当該囲いが構造耐力上安全であること。 (ii) 屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあっては、積み上げられた産業廃棄物の高さが環境省令で定める高さを超えないようにすること。 (iii) 産業廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあっては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するため、必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、保管の場所の底面を不浸透性の材料で覆うこと。 (iv) その他環境省令で定める措置 (3) 保管の場所において騒音又は振動が発生する場合にあっては、当該騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。 (4) 保管の場所における火災の発生又は延焼を防止するため、消火設備の設置その他の環境省令で定める措置を講ずること。 (5) 保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。 二 産業廃棄物の処分に当たっては、前号イ、ロ及びトの規定の例によるほか、次によること。 イ 認定高度再資源化事業計画(法第十二条第三項に規定する認定高度再資源化事業計画をいう。)に基づき再資源化(法第二条第一項に規定する再資源化をいう。以下このイ及び第九条第一号において同じ。)を実施するために分別し、収集した産業廃棄物は、適正に再資源化を実施するようにすること。 ロ 産業廃棄物を焼却する場合には、環境省令で定める構造を有する焼却設備を用いて、環境大臣が定める方法により焼却すること。 ハ 産業廃棄物の熱分解(物を処分するために、燃焼を伴わずに加熱により分解することをいう。以下このハにおいて同じ。)を行う場合には、環境省令で定める構造を有する熱分解設備(熱分解により産業廃棄物を処理する設備をいう。)を用いて、環境大臣が定める方法により行うこと。

この条文を準用・引用する条文 10

引用 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令 第9条 (認定高度分離・回収事業計画に係る産業廃棄物の処分の基準) 引用 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 第23条 (運搬車又は船舶を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る表示の基準) 引用 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 第24条 (運搬車又は船舶を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る書面の備付けの基準) 引用 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 第25条 (産業廃棄物の積替えに係る基準) 引用 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 第26条 (高度再資源化事業計画に係る産業廃棄物の保管の場所に係る掲示板) 引用 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 第27条 (高度再資源化事業計画に係る産業廃棄物の保管の高さ) 引用 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 第28条 (高度再資源化事業計画に係る産業廃棄物の保管に係る飛散防止等のための措置) 引用 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 第29条 (高度再資源化事業計画に係る産業廃棄物の保管に係る火災の発生又は延焼防止のための措置) 引用 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 第30条 (産業廃棄物を焼却する焼却設備の構造) 引用 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 第31条 (産業廃棄物の熱分解を行う熱分解設備の構造)