重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律施行令令和七年政令第二十六号 第1条(法第二条第一項第五号の政令で定める機関) 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第五号の政令で定める機関は、検察庁とする。