重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律施行令令和七年政令第二十六号 第2条(法第二条第二項第二号の政令で定める者) 法第二条第二項第二号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 最高検察庁にあっては、検事総長 二 高等検察庁にあっては、その庁の検事長 三 地方検察庁にあっては、その庁の検事正 四 区検察庁にあっては、その庁の対応する簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所に対応する地方検察庁の検事正