重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律施行令令和七年政令第二十六号
第12条(都道府県警察による重要経済安保情報の保護措置)
法第五条第三項の政令で定める事項は、当該警察本部長による次に掲げる措置及び当該重要経済安保情報に関する前条第一項各号に掲げる措置の実施に関する事項とする。 一 当該重要経済安保情報である情報について講ずる法第三条第二項各号のいずれかに掲げる措置 二 当該重要経済安保情報の指定の有効期間が満了した場合に講ずる次に掲げる措置 イ 当該指定に係る旧重要経済安保情報文書等について、重要経済安保情報表示の抹消をした上で、第七条第二項に規定する指定有効期間満了表示(第十四条第二号イ及び第十七条第二号イにおいて「指定有効期間満了表示」という。)をすること。 ロ 次に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が満了した旨を記載した書面の交付により当該事項を通知すること。 (1) 法第五条第三項後段の規定により当該警察本部長から前号に掲げる措置(法第三条第二項第二号に掲げる措置に限る。)を受けた者 (2) 法第九条第二項の規定により当該警察本部長から当該重要経済安保情報の提供を受けた者 三 当該重要経済安保情報の指定の有効期間が延長された場合において、前号ロ(1)及び(2)に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が延長された旨及び延長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を記載した書面の交付によりこれらの事項を通知すること。 四 当該重要経済安保情報の指定が解除された場合に講ずる次に掲げる措置 イ 当該指定に係る旧重要経済安保情報文書等について、重要経済安保情報表示の抹消をした上で、第十条第二項に規定する指定解除表示(第十四条第四号イ及び第十七条第四号イにおいて「指定解除表示」という。)をすること。 ロ 第二号ロ(1)及び(2)に掲げる者に対し、当該指定が解除された旨及びその年月日を記載した書面の交付によりこれらの事項を通知すること。
2 前項の規定は、法第七条第二項において準用する法第五条第三項の政令で定める事項について準用する。 この場合において、前項第一号中「について講ずる法第三条第二項各号のいずれか」とあるのは「に係る重要経済安保情報文書等であって当該都道府県警察において作成したものについて講ずる法第三条第二項第一号に掲げる措置又は当該情報について講ずる同項第二号」と、同項第二号ロ(1)中「第五条第三項後段」とあるのは「第七条第二項において準用する法第五条第三項後段」と読み替えるものとする。