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重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律施行令令和七年政令第二十六号

第7条(指定の有効期間の満了に伴う措置)

行政機関の長は、指定をした場合において、その有効期間(延長された場合にあっては、延長後の有効期間。以下同じ。)が満了したときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。 一 当該指定に係る旧重要経済安保情報文書等(重要経済安保情報であった情報を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件又は当該情報を化体する物件をいう。以下同じ。)について、重要経済安保情報表示の抹消(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録のうち当該情報を記録する部分を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、別記第一様式による表示を視覚により認識することができないようにすることを含む。以下同じ。)をした上で、指定有効期間満了表示をすること。 二 次に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が満了した旨を記載した書面の交付により当該事項を通知すること。 イ 当該指定について法第三条第二項第二号、第五条第二項又は第十条第二項の規定による通知を受けた者 ロ 法第六条第一項、第七条第一項、第八条、第九条第一項、第十条第一項又は第十八条第四項の規定により当該行政機関の長から当該指定に係る重要経済安保情報の提供を受けた者 三 指定管理簿に当該指定の有効期間が満了した旨を記載し、又は記録すること。 2 前項第一号に規定する「指定有効期間満了表示」とは、次の各号に掲げる旧重要経済安保情報文書等の区分に応じ、当該各号に定めるところによりする指定の有効期間が満了した旨の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をいう。 一 重要経済安保情報であった情報を記録する文書又は図画 別記第二様式に従い、その見やすい箇所に、印刷、押印その他これらに準ずる確実な方法によりすること。 この場合において、当該文書又は図画のうち当該情報を記録する部分を容易に区分することができるときは、当該表示は、当該部分にすること。 二 重要経済安保情報であった情報を記録する電磁的記録 当該電磁的記録のうち当該情報を記録する部分を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、別記第二様式による表示を視覚により認識することができるようにすること。 三 重要経済安保情報であった情報を記録し、又は化体する物件 別記第二様式に従い、その見やすい箇所(見やすい箇所がない場合にあっては、その保管に用いる容器又は包装の外部)に、刻印、ラベルの貼付けその他これらに準ずる確実な方法によりすること。 この場合において、当該物件のうち当該情報を記録し、又は化体する部分を容易に区分することができるときは、当該表示は、当該部分にすること。