HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律施行令令和七年政令第二十六号

第18条(適性評価を受けることを要しない者)

法第十一条第一項第七号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 国家公安委員会委員 二 公安審査委員会委員 三 原子力規制委員会委員 四 都道府県公安委員会委員