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乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準令和七年内閣府令第一号

第24条(保護者との連絡)

一般型乳児等通園支援事業を行う者は、利用乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、乳児等通園支援の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。

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なし