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乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準令和七年内閣府令第一号

第26条(準用)

第二十三条及び第二十四条の規定は、余裕活用型乳児等通園支援事業について準用する。 この場合において、第二十三条中「一般型乳児等通園支援事業」とあるのは「余裕活用型乳児等通園支援事業」とし、第二十四条中「一般型乳児等通園支援事業を行う者」とあるのは「余裕活用型乳児等通園支援事業を行う者」とする。