資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則令和七年環境省令第二十二号
第52条(再資源化工程高度化計画に添付すべき書類)
法第二十条第一項の規定により再資源化工程高度化計画の認定を申請しようとする者は、申請書に次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 一 当該廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書 二 処理工程図 三 当該廃棄物処理施設の付近の見取図 四 当該廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類 五 当該廃棄物処理施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類 六 申請者が法人である場合にあっては、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類 七 申請者が個人である場合にあっては、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類 八 申請者が法人である場合にあっては、その定款及び登記事項証明書 九 申請者が個人である場合にあっては、その住民票の写し 十 申請者が法人である場合にあっては、役員の住民票の写し 十一 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し(これらの者が法人である場合にあっては、登記事項証明書) 十二 申請者に令第十条に規定する使用人がある場合にあっては、その者の住民票の写し 十三 法第二十条第二項第四号に規定する指標の算出の根拠を示す書類 十四 申請者が法第二十条第三項第六号イからヘまでのいずれにも該当しないことを証する書類 十五 再資源化工程高度化計画に記載された廃棄物処理施設に係る廃棄物処理法第八条第一項、第九条第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けていることを証する書類 十六 申請者が優良産業廃棄物処分業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第六条の十一第二号及び第六条の十四第二号に掲げる者。第五十七条第四号において同じ。)である場合にあっては、そのことを証する書類 十七 再資源化工程高度化計画に係る廃棄物の処分について、申請者が排出した廃棄物を自ら処分する場合であって、かつ、申請者が廃棄物処理法第十二条第九項に規定する事業者である場合にあっては、同項に規定する計画の写し
2 申請者は、直前の事業年度に係る有価証券報告書を作成しているときは、前項第六号及び第八号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。
3 環境大臣は、申請者が廃棄物処理法第八条第一項、第九条第一項、第十四条第一項若しくは第六項、第十四条の二第一項、第十四条の四第一項若しくは第六項、第十四条の五第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であって、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(廃棄物処理法施行規則第三条第七項(廃棄物処理法施行規則第五条の三第四項、第五条の十一第三項、第五条の十二第三項及び第六条第三項において準用する場合を含む。)、第九条の二第八項(廃棄物処理法施行規則第十条の九第二項、第十条の十二第二項及び第十条の二十二第二項において準用する場合を含む。)、第十条の四第七項(廃棄物処理法施行規則第十条の九第三項、第十条の十六第二項及び第十条の二十二第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条第八項(廃棄物処理法施行規則第十二条の九第四項、第十二条の十一の十二第三項、第十二条の十一の十三第三項及び第十二条の十二第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第一項の規定にかかわらず、同項第九号から第十二号及び第十四号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証を提出させることができる。