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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則令和七年環境省令第二十二号

第57条(再資源化工程高度化計画の申請者の能力の基準)

法第二十条第三項第五号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 再資源化工程の高度化を適確に行うに足りる知識及び技能を有すること。 二 再資源化工程の高度化を適確に行うに足りる経理的基礎を有すること。 三 法第八条第一項第二号及び第三号に掲げる事項に係る取組を行っていること。 四 再資源化工程の高度化を行おうとする産業廃棄物処理施設を用いて、産業廃棄物の処理を受託しようとする場合には、優良産業廃棄物処分業者であること。 五 再資源化工程の高度化を行おうとする廃棄物処理施設に係る廃棄物処理法第八条第一項、第九条第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けていること。