私立学校法昭和二十四年法律第二百七十号
第107条(財産目録等の作成、備置き及び閲覧等)
学校法人は、毎会計年度終了後三月以内に(学校法人が成立した日の属する会計年度にあつては、当該成立した日以後遅滞なく)、文部科学省令で定めるところにより、次に掲げる書類を作成しなければならない。 一 財産目録 二 役員及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿 三 第百条第一項に規定する報酬等の支給の基準を記載した書類
2 前項各号に掲げる書類(以下「財産目録等」という。)は、電磁的記録をもつて作成することができる。
3 学校法人は、財産目録等を、当該会計年度に係る定時評議員会の日から五年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。
4 学校法人は、財産目録等の写しを、当該会計年度に係る定時評議員会の日から三年間、その従たる事務所に備え置かなければならない。 ただし、財産目録等を電磁的記録で作成し、従たる事務所において次項第二号に掲げる請求に応ずることを可能とするための措置として文部科学省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
5 当該学校法人の設置する私立学校に在学する者その他の利害関係人は、学校法人の業務時間内は、いつでも、財産目録等について、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、当該学校法人は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。 一 財産目録等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求 二 財産目録等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
6 前項の規定にかかわらず、学校法人は、第一項第二号の名簿について前項各号に掲げる請求があつた場合には、当該名簿に記載され、又は記録された事項中、個人の住所に係る記載又は記録の部分を除外して、同項各号の閲覧をさせることができる。