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私立学校法昭和二十四年法律第二百七十号

第149条(計算書類等及び監査報告並びに財産目録等の特例)

第百四十四条第三項の規定により大臣所轄学校法人等を会計監査人設置学校法人とみなして適用する第百六条の規定の適用については、同条第四項中「当該学校法人の設置する私立学校に在学する者その他の債権者以外の利害関係人は」とあるのは、「何人も」とする。 2 大臣所轄学校法人等についての第百七条の規定の適用については、同条第五項中「当該学校法人の設置する私立学校に在学する者その他の利害関係人は」とあるのは、「何人も」とする。