私立学校法昭和二十四年法律第二百七十号 第144条(会計監査人の設置の特例) 大臣所轄学校法人等は、第十八条第二項の規定にかかわらず、会計監査人を置かなければならない。 2 前項の場合における第二十三条第一項の規定の適用については、同項第十一号中「会計監査人を置く場合には、その旨及び」とあるのは、「会計監査人の」とする。 3 大臣所轄学校法人等は、第六十八条及び第百四条から第百六条までの規定の適用については、会計監査人設置学校法人とみなす。