私立学校法昭和二十四年法律第二百七十号
第104条(計算書類等の監査等)
計算書類等は、文部科学省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、会計監査人設置学校法人においては、計算書類及びその附属明細書については、文部科学省令で定めるところにより、監事及び会計監査人の監査を受けなければならない。
3 前二項の監査を受けた計算書類等は、理事会の決議による承認を受けなければならない。 この場合において、当該承認は、監査報告(会計監査人設置学校法人にあつては、会計監査報告を含む。次条第一項及び第百六条において同じ。)の内容を踏まえて行うものとする。