私立学校法施行規則昭和二十五年文部省令第十二号
第30条(計算関係書類の監査)
法第百四条第一項及び第二項(これらの規定を法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の監査(計算関係書類(各会計年度に係るものに限る。以下この節において同じ。)に係るものに限る。以下この節において同じ。)については、この節に定めるところによる。
2 前項に規定する監査には、公認会計士法第二条第一項に規定する監査のほか、計算関係書類に表示された情報と計算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。