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国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する外国政府金融機関を定める政令昭和三十一年政令第百五十四号

本則

国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第二条第一項の政令で定める外国政府金融機関は、アメリカ合衆国輸出入銀行とする。

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なし