国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律昭和二十八年法律第五十一号
第2条(外貨債務の保証)
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、政令で定める法人が国際復興開発銀行又は外国政府金融機関(当該金融機関に対する出資の金額の半額以上が外国政府の出資により設立されたものであつて政令で定めるものをいう。)(以下「国際復興開発銀行等」という。)からの資金の借入契約に基づき外貨で支払わなければならない債務について、予算をもつて定める金額(法人ごとにその金額を定めることが困難であるときは、保証契約をすることができる金額を総額をもつて定めるものとし、この場合においては当該総額。次項において同じ。)の範囲内において、保証契約をすることができる。
2 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第三条の規定にかかわらず、次に掲げる法人が発行する債券又は地方債証券のうち外貨で支払われるもの(地方債証券については、政令で定めるものに限る。以下「外貨債」という。)に係る債務について、予算をもつて定める金額の範囲内において、保証契約をすることができる。 一 株式会社国際協力銀行 二 株式会社日本政策金融公庫 三 独立行政法人国際協力機構 四 地方公共団体 五 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる法人で、政令で定めるもの イ 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経なければならない法人 ロ 特別の法律により設立された法人(イに規定する法人を除く。)で、国、イに規定する法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、特別の法律により債券を発行することができるもの
3 政府は、前項の規定によるほか、外貨債を失つた者に交付するため発行される外貨債に係る債務について保証契約をすることができる。