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国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する主務大臣を定める政令昭和四十年政令第二百四号

本則

国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第三条第二項に規定する政令で定める主務大臣は、同法第二条第二項に規定する外貨債で、地方公共団体が発行するものにあつては総務大臣、地方公共団体金融機構が発行するものにあつては総務大臣及び財務大臣、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が発行するものにあつては国土交通大臣とする。

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なし