内航海運組合法施行令昭和三十二年政令第二百九十二号
本則
1組合員又は会員たる資格が地区又は航路によつて制限される内航海運組合又は内航海運組合連合会であつて、その地区又は航路が一の地方運輸局又は運輸監理部の管轄区域(近畿運輸局にあつては、神戸運輸監理部の管轄区域を除く。)内に存するものに係る内航海運組合法第十条第一項、第十一条、第十二条第一項及び第三項、第十四条第一項(第十条第二項において準用する場合を含む。)、第十五条(第十条第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項、第四十四条(第四十条第五項において準用する場合を含む。)、第四十七条第二項及び第四項、第五十二条第二項並びに第五十三条第二項(これらの規定を第五十八条において準用する場合を含む。)、第六十二条、第六十三条第一項並びに第六十四条に規定する国土交通大臣の職権は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に委任する。2内航海運組合法第六十七条第一項に規定する国土交通大臣の職権は、地方運輸局長も行うことができる。