HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
内航海運組合法昭和三十二年法律第百六十二号

第67条(報告及び検査)

国土交通大臣は、この法律の目的を達成するために必要な限度において、内航海運事業を営む者に対し、必要な報告をさせ、又はその職員をしてその事業所若しくは事務所に立ち入り、業務の状況、帳簿書類若しくは設備に関し検査をさせ、若しくは質問をさせることができる。 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

この条文が引く先 0

なし