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内航海運組合法昭和三十二年法律第百六十二号

第72条

第六十七条第一項の規定による報告をせず、虚偽の報告をし、立入りを拒み、若しくは検査を妨げ、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

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なし