労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令昭和四十七年政令第四十六号
本則
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第二項の労災保険率は、厚生労働省令で定める事業の種類ごとに、過去三年間に発生した労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第一号の業務災害(以下「業務災害」という。)、同項第二号の複数業務要因災害(以下「複数業務要因災害」という。)及び同項第三号の通勤災害(以下「通勤災害」という。)に係る同法の規定による保険給付の種類ごとの受給者数及び平均受給期間、過去三年間の同項第四号の二次健康診断等給付(以下「二次健康診断等給付」という。)の受給者数その他の事項に基づき算定した保険給付に要する費用の予想額を基礎とし、労災保険に係る保険関係が成立している全ての事業の過去三年間の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、同法第二十九条第一項の社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容、労働者災害補償保険事業の事務の執行に要する費用の予想額その他の事情を考慮して定めるものとする。