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労働保険の保険料の徴収等に関する法律
昭和四十四年法律第八十四号
第29条
(先取特権の順位)
労働保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令
本則
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