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周辺整備空港指定令昭和四十九年政令第六十九号

本則

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条の三第一項の規定により周辺整備空港として指定する特定飛行場は、大阪国際空港及び福岡空港とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし