公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律昭和四十二年法律第百十号
第9の3条(空港周辺整備計画)
空港法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項各号に掲げる空港であり、その周辺地域について第一種区域が指定されている特定飛行場で、当該第一種区域が市街化されているため、その区域について、新たに航空機の騒音による障害が発生することを防止し、又は航空機の騒音により生ずる障害を軽減し、あわせて生活環境の改善に資するための計画的な整備を促進する必要があると認められるものは、政令で周辺整備空港として指定する。
2 前項の指定があつたときは、当該周辺整備空港に係る第一種区域を管轄する都道府県知事は、当該周辺整備空港の設置者と協議し、その同意を得て、おおむね次に掲げる事項について空港周辺整備計画を策定しなければならない。 一 第三号イ及びロに掲げる整備を行うための第一種区域に所在する土地の取得に関する事項 二 第一種区域内から住居を移転する者の住宅等の用に供する土地の取得及び造成その他前号に掲げる事項の実施を促進するための措置に関する事項 三 第一号に掲げる事項の実施により取得された土地その他周辺整備空港の設置者、地方公共団体又は次章の規定による独立行政法人空港周辺整備機構が所有する第一種区域に所在する土地についての次に掲げる整備に関する事項 イ 緑地帯その他の緩衝地帯とするための整備 ロ その他航空機の騒音によりその機能が害されるおそれの少ない施設の用に供するための整備 四 前号に掲げる事項の実施により整備された土地の管理又は処分に関する事項 五 前各号に掲げる事項の実施主体に関する事項
3 都道府県知事は、前項の規定により空港周辺整備計画を策定しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。 ただし、当該周辺整備空港の設置者が国土交通大臣であるときは、この限りでない。
4 第二項の場合において、当該周辺整備空港に係る第一種区域を管轄する都道府県知事が二以上あるときは、当該都道府県知事が共同して空港周辺整備計画を策定するものとする。
5 第二項の空港周辺整備計画は、公害防止計画、都市計画その他の環境の保全又は地域の振興若しくは整備に関する国又は地方公共団体の計画に適合したものでなければならない。