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公証人法第十三条ノ二の審議会等を定める政令
昭和五十九年政令第二百二十二号
本則
公証人法第十三条ノ二の政令で定める審議会等は、検察官・公証人特別任用等審査会とする。
この条文が引く先
1
引用
公証人法
第13条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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